型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付を猶予できます!

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができるようになります。

納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

従来の猶予制度を拡充した形になります。

要件
・令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html