特定処遇加算「その他の介護職員」分配がシンプルに!

特定処遇改善加算の運用を難しくしていた、「その他の介護職員」との分配方法の関係について、見直されました。
平均の賃金改善額の配分ルールについて、次のようになります。

・「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持
・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」より「高くすること」とOK

他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用し
やすい仕組みとする観点から改訂となります。これでだいぶ使いやすくなりますね。

■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.htm