雇調金、特例措置を2月28日まで延長!

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

わかりやすくいうと、新型コロナウイルスの影響で、従業員を休業させたが、賃金保障した場合に受給できるのが雇用調整助成金です。
2020年12月までの特例期間が延長にあり2月28日までとなります。
簡易的な形式で助成金申請が可能です。

■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712893.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html