令和3年3月31日以降、新型コロナウイルスにより労働日数又は時間が減少したことによって離職した方は、支給開始時期を早められる可能性があります。詳細は以下をご確認ください。
1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
令和3年3月31日以降、新型コロナウイルスにより労働日数又は時間が減少したことによって離職した方は、支給開始時期を早められる可能性があります。詳細は以下のをご確認ください。
シフト制労働者で、例えば、以下に該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
●具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
●契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合
2.1以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合
令和3年3月31日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理
由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。
●シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除きます。)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した場合。
■参考リンク
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/000852504.pdf