育児介護休業法改正のポイント

育児休業

仕事と育児の両立のしやすさは、子供を持つ親にとって非常に切実な問題です。
仕事と育児をこれまで以上に両立しやすくするために、今回の法改正が行われています。
令和4年4月1日から変わることと、令和4年10月1日から変わることをしっかり理解しましょう。
なお、この記事で紹介する改正事項は、中小企業を含む全ての事業主に適用されます。

*令和5年4月1日からは、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

Contents

育児介護休業法改正により令和4年4月1日から変わること

令和4年4月からは、事業主がやらなければいけないことが増え、さらに有期雇用契約労働者の育児休暇取得要件が緩和されます。

  1. (事業主による)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

1 事業主がやらなければいけないこと

雇用環境整備

事業主は、労働者が育児休業を習得しやすくなるように、次のうち少なくとも一つ行わなければいけません(政府は複数実施を奨励しています)。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

事業主は、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
また、この規定も努力義務ではなく義務です。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知 ・意向確認の方法①面談(オンライン面談も可) ②書面交付 のいずれか *労働者が希望した場合のみFAX や電子メール等も可能。
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 を元に筆者作成

要は、労働者が育児休業取得しやすくなるように、丁寧な制度説明を行わなければいけなくなったということです。
したがって、ポスターを貼るといった啓蒙活動では足りず、必ず本人への周知と意向確認が必要になります。

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が一つ減ります

有期雇用労働者の場合、これまでは引き続き雇用された期間が1年以上ないと育児休業が取得できませんでした。
令和4年4月1日からは、次の図のように変わります。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より引用

育児介護休業法改正により令和4年10月1日から変わること

令和4年10月1日からは、下記のように新たな制度が開設されるだけでなく、育児休暇の取得方法にも大きな変更があります。

  1. 産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
  2. 育児休業を2回まで分割取得できるようになります(これまでは分割して取得することができませんでした)。

1 産後パパ育休(出生時育児休業)の新設

子の出生後8週間以内に、父親が最大4週間を2回に分けて取得することができる制度です。
最大の特徴は、育児休業中に就業することができる点です。*条件あり

もちろん子の出生後8週間経過後には、既存の育児休暇をさらに取得することもできます。
この制度のポイントは下記のとおりです。

対象期間子供の出生後8週間以内
取得可能日数4週間まで
取得申出期限原則2週間前まで
*雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、
1か月前までとすることができます。
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
*詳しい手続きの流れは下記にて解説

休業中の就業について

具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

  1. 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
  2. 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
  3. 労働者が同意
  4. 事業主が通知

ただし、休業期間中に働きすぎれば育児休業の意味がなくなるため、就業可能日等には下記のような上限があります。

  1. 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  2. 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より引用

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。

ただし就業日数が基準を超えると支給されなくなります。
28日間(4週間)の休業を取得した場合には、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合にのみ給付の対象となります。

休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります(比例計算により端数が出た場合は切り上げます)。
(例)10日間の休業 → 最大4日(4日を超える場合は28時間) 計算式)10日×10/28=3.57(端数切り上げにより4日となる)

くわしくは、

厚生労働省「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます」

をご覧ください。

2 育児休業を2回まで分割取得できるようになります

今回の法改正により、育児休業制度について下記の点が変わります。

  • 分割取得できるようになったこと
  • 対象の子供が1歳を迎えてからの取得条件
令和4年10月1日以降現行制度
取得可能な期間原則子供が1歳(最長2歳)まで原則子供が1歳(最長2歳)まで
取得の申出期限原則1ヶ月前までに申し出原則1ヶ月前までに申し出
分割取得分割して2回取得可能
*取得の際にそれぞれ申出必要
原則分割不可
休業中の就業原則就業不可
*新設の産後パパ育休と違います
原則就業不可
子供が1歳以降の育休延長
*保育所に入所できない等の場合
開始日を柔軟化開始日は1歳と1歳半の時点のみ
子供が1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り、再取得可能
(下記「子供が1歳以降に再取得できる特別な事情とは」参照)
再取得不可
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」をもとに筆者作成

子供が1歳以降に育児休業を再取得できる特別な事情とは

一言で言うなら、他の制度利用に伴い、一度育児休業は完全に終了したものの、不測の事態で他の制度が利用できなくなった場合です。

1歳以降の育児休業中に、新たな子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業を開始することもあります。
その場合、1歳を迎えた子の育児休業が終了します。
しかし、新たに授かった子が産休中等に死亡等したときは、1歳を迎えた子について育児休業を再取得できます。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より引用

まとめ

育児介護休業法改正により令和4年4月1日から変わること(全事業主対象)

  • (事業主による)雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

育児介護休業法改正により令和4年10月1日から変わること(全事業主対象)

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
  • 育児休業を2回まで分割取得できるようになります(これまでは分割して取得することができませんでした)。

関連就業規則解説&ブログ記事

第5章 休暇等 第24条 産前産後の休業

第5章 休暇等 第25条 母性健康管理の措置

第5章 休暇等 第26条 育児時間及び生理休暇

第5章 休暇等 第27条 育児・介護休業、子の看護休暇等

代表者

貴社の就業規則は望んだ通りの効果を発揮していますか?

就業規則診断士協会は、
経営者の傘(ビジョン・ミッション)に入る従業員と経営者を守る
という立場を明確にしております。

就業規則診断士協会のサービスをご利用いただくことで、下記の効果が得られます。

①経営者のビジョン・ミッションを言語化して就業規則に記載することで、経営と人事労務の判断軸ができ、行動が加速します

②就業規則の条文にキャッシュフローの視点が入ることで、持続可能な人事制度の基盤を得られます

③経営者とスタッフの、お金に関する危機感のズレを縮めます

④就業規則診断士ならではの就業規則の考え方と、それによる就業規則の提案を受けられます

くわしくは 「就業規則診断士協会を活用したい経営者の方へ」

ぜひお気軽にお問い合わせください。

一般社団法人 日本就業規則診断士協会 
代表理事 寺田 達也