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当事業所では、半日単位での有給休暇制度を設けています。午前中に半日有給休暇を取得した従業員が、定時(18時)以降に業務を行なった場合は、割増賃金を支給しなければいけないのでしょうか? | 医療 クリニック 介護 福祉 の人事制度・就業規則

当事業所では、半日単位での有給休暇制度を設けています。午前中に半日有給休暇を取得した従業員が、定時(18時)以降に業務を行なった場合は、割増賃金を支給しなければいけないのでしょうか?

Contents

回答

定時以降に業務が行われていたとしても、法定労働時間内(1日8時間もしくは1週40時間)の労働であれば、割増賃金を支払う必要はありません。

*労働時間が8時間を超えていなくても、労働が深夜に及ぶことがあるかもしれません。
その場合、法定時間外割増分(25%以上)は支払う必要ありませんが、深夜割増分(25%以上)は支払わなければいけません。

ただし、就業規則に「18時以降の労働に対しては25%の割増賃金を支払う」といった規定があれば、法定労働時間を超えていなくても割増賃金を支払わなければいけないでしょう。 
労働者にとって有利な条件であれば、労働基準法よりも就業規則が優先されるからです。

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

解説

割増賃金の目的について

割増賃金を端的に言えば、疲労の対価です。
さらに割増賃金があることで、事業主に対して長時間労働を抑制させる効果も期待されます。

午後から働き会社の定時を超えて働いたとしても、法定労働時間内であれば疲労も蓄積していないと考えられます。
そのため割増賃金の支払い義務は発生しないと言えます。

割増賃金の支払いの具体的ケース

所定労働時間と半休制度について下記のように規定されている会社をモデルに、割増賃金の支払いについて考えてみます。
ただし週の法定労働時間は超えていないとします。

・所定労働時間:9時~18時(休憩時間1時間)
・午前半休:14時〜18時勤務
・午後半休:9時~13時勤務

ケース1 午前半休を取得 14時〜19時まで働いた場合

17時~19時までの2時間については、25%以上の時間外割増賃金を支払う必要はありません。
1時間あたりの賃金額✖️2(時間)のみを支払う必要があります。

ケース2 午前半休を取得 14時〜24時まで働いた場合(うち18時から19時まで1時間休憩)

実労働時間は9時間であり、下記のように考えます。

①19時~22時までの労働については、ケース1と同様に25%以上の時間外割増賃金を支払う必要はありません。
1時間あたりの賃金額✖️3(時間)のみを支払う必要があります。 
 
②22時~23時までの労働については、まだ法定労働時間(8時間)内の労働である一方で、労働が深夜に及んでいます。
そのため

1時間あたりの賃金額 ✖️ (1+0.25(深夜割増分)) ✖️1(時間)

を支払う必要があります。 
 
③23時~24時までの労働については、法定労働時間(8時間)を超えており、かつ深夜にまで及んでいます。
そのため

1時間あたりの賃金額 ✖️ (1+0.25(深夜割増分)+0.25(法定時間外労働分))✖️1(時間)

を支払う必要があります。 

半日の区切りについて

半日の有給休暇制度を導入するか否かは、事業主が任意に決められます。
また労働基準法やその他の関係法令において、半日の区切りについて規定されていません。下記のような行政通達が出されているのみです。

「年次有給休暇の半日単位での付与については、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り問題がない」

(平7.7.27基監発33号)

したがって、半日休暇を所定労働時間のちょうど半分で区切る必要もありません。
業務遂行に最も適した分け方について、労使間で話し合った上で決定すると良いでしょう。

注意

*半日休暇制度も休暇に関することであり相対的必要記載事項(=規定があるのであれば就業規則に記載しなければいけない事項)です。
したがって導入するのであれば就業規則への記載は必須となります。

参考

半日有給休暇制度と似たもので、時間単位年休があります。
狙いは、労働者の多様な働き方に柔軟に対応することにあります。
半日単位の年次有給休暇と同様に、導入するか否かは企業の判断に委ねられています。
しかし、時間単位年休を導入する場合は、労使協定の締結に加え、その旨の記載が必要です。

労使協定での協定事項は下記の通りです。

① 時間単位年休の対象労働者の範囲(対象となる労働者の範囲を定めます。)

② 時間単位年休の日数(5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合であっても、当該繰越し分を含めて5日以内です。) 

③ 年次有給休暇1日分に相当する時間単位年休の時間数
(1日分の年次有給休暇に対応する所定労働時間数を基準に定めます。1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げて計算します。例えば所定労働時間7時間20分の企業における1日分に相当する時間単位年休の時間数は8時間です。) 

④ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(2時間といった単位も可能ですが、1日の所定労働時間を上回ることはできません。)

年休制度における労使協定の要否について

時間単位年休、半日年休など

「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」より引用 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

関連就業規則解説

厚生労働省就業規則完全解説 第5章 休暇等 第23条 年次有給休暇の時間単位での付与