寺田達也の公約

顧問先から、そしてスタッフから信頼されるためには、まずは自分が信頼されるに足る存在になる。
それには、私自身が一貫性を持つ言動と行動をする。
①発言と行動の一貫性 ②態度の一貫性 ③平常時と窮地の一貫性
この3つの一貫性を持つことを公約します。

香喜心のビジョン(目指すべき姿)

人事労務の「お困りごと」を解決する
具体的には3点確保の問題解決を目指します。
1 法令・就業規則 (規則)
2 従業員と経営者両者の感情・納得感 (感情)
3 事業の継続性・キャッシュフロー (お金)

複雑な人事労務の問題を、シンプルに解決できる専門家とし、価値を高め、対価を享受できる事務所にする
知識を提供すること自体、あまり意味がありません。難しいことわかりやすく、そしてその趣旨や目的を整理し、解決のための提案をすることに価値があります。
顧問先のお困りごとを、シンプルでわかりやすく、納得できる形で解決し、そして、当然に従業員にもふさわしい給与を支給できる事務所を目指します。
具体的には、一般平均年収の440万の正社員をつくることを最初の目標にします。

平均以上の給与の参考

香喜心のミッション(使命感を持って行うこと)

人生の再出発の場所となる
就職の失敗、結婚退職、出産退職、転職などで、思い通りのキャリアが、途切れてしまった方や、現状の自分を変えたい人は多いと思います。弊所は、そんな方たちで、向上心のある方に、積極的にチャンスをつくり、また成長の機会を提供していくことで、事務所自体が成長していく仕組みをつくっていきます。

香喜心の価値観(これだけは覚えて)

今、目の前の仕事が、誰の生活を豊かにするのか、誰のためのサービスなのかを意識すること重きを置いています。
そのために、指示を出す者は次の3つを明確にします。
そして指示を受けた者は、次の3つが不明な場合は、確認することをお願いします。

1 仕事の目的を伝える(誰に何を提供するのか)
2 投入工数のレベルを伝える(どれくらいの重要度で取り組むのか)
3 期限と最終形を伝える(いつまでにどの状態で終わるのか)

顧問先からの質問について、そのまま法令に沿って答えても、相手が満足することは少ないです。
まずは相手がどのような状況で、何に困っているのか、つまり質問の趣旨と背景を、こちらから質問して確認します。
答えるのはそれからです。
①例えば?(具体性) ②どうしてそう考える?(理由) ③どういう趣旨?(目的) ④今後はどうしたい?(未来)※ぐりもみの質問

作業的な仕事については、いつ、誰がやっても、同じ品質でないとなりません。
そのために大切にしていることは、記録、保管、マニュアルです。
これを整えておくことで、スタッフ間のフォローも可能になります。

香喜心の価値観 その2

目の前の仕事を効率よくこなすことができる価値よりも、「なぜ効率よくできるか」を考えて、言語化し、仕組みとして共有できる人が、事務所の核となる人です。能力の高い人ではなく、事務所の能力の底上げができる人ことが、本当に評価されるべき人だと思っています。

顧問先について最も重視するのは、事業の継続と雇用の継続です。
社労士は、時に、経営者と社員に板挟みなると言う人がいますが、私はそうは思いません。
経営者の「傘」に入る人を守り、事業と雇用を継続します。

顧問先の方たちは、相談したとき、問い合わせしたときが、解決したいときです。
そのために、レスポンスは、内容の精度よりも、まずは早さを求めます。
もちろん精度が低くてもいいというわけではありません。
今、手に入る情報から、まずは早い段階で道筋を示すことに価値があります。

責任のある自由を大事にします。
パートタイムスタッフももフルタイムのスタッフも、個人の事情や、あるいは個人の時間の制約などがあります。
そのため、シフトなどは自由にしますが、担当業務の完結はしていただきます。

・愚痴は不満の吐き出しでしかなく、好みません。でも不満も、解決のイメージと到達する方法も考えれば、提案になります。不満は提案とセットであげてください。
・データなどの探し物時間は、何も生みだしません。同じルールの保管を重視します。
・特定の人だけが知っているなど、知識の占有も好みません。なのでマニュアルの更新が大事です。そのための記録・保管・マニュアルです。

香喜心の約束ごと

ご自身でスケジュールを組んでください。
給与計算が集中する付近に勤務時間を多くして、それ以外の勤務時間を少なくするなど、メリハリをつけることができます。
また所定労働時間を超える月は、適宜、勤務時間を減らしてかまいません。

変形労働時間制、またはシフト制なので、30分~1時間程度の早出や、早退は、特に事前の届出は必要ありません。
勤務時間は、原則的に制限を設けませんが、日曜日の出勤と、8:30以前の出勤については、事前に許可を取ってください。

現在の労働時間は、それぞれの採用時や社員登用時の労働時間がベースになっています。
みなさんで協力して、平日9:00~17:00に誰か出勤していることができれば、現在のルールを維持します。
(但し水曜日など、週に1日程度、誰も出勤していない日があっても、かまいません)

少なくとも3営日までに、グーグルカレンダーに登録してください。
ただし、本人または家族の傷病による場合は、当日の以降の申請でも有給休暇扱いします。

3労働日以上連続で有給休暇を取得する場合、又は有給を使用することで、担当業務を自己完結できない場合については、1ヶ月以上前に申請してください。
その上で、担当業務を一部誰かに割り振ります。
常に協力する姿勢と、また協力してもらえる信頼関係づくりを、心がけてください。

通常の有給が消滅した場合、消滅した日数と同じ日数の傷病有給を付与します。本人や家族の病気や通院のために、使用できます。
・正社員、短時間正社員 : 上限20日
・パートタイマー : 上限10日。

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