第32条(出退勤)
社員は出勤及び退勤については以下の事項を守らなければならない。
(1)始業時刻以前に出勤し、始業時刻より直ちに職務にとりかかれるように準備しておくこと。
(2)出退勤の際は本人自ら勤怠を記録すること。

第33条(欠勤及び遅刻、早退)
欠勤及び遅刻、早退するときは所定の様式により事前に連絡をしなければならない。

第34条(就業制限)
1.社員が法で定める感染症に罹った場合は、必要な期間就業を禁止することがある。この場合は、無給とする。
2.社員は、同居の家族が法で定める感染症に罹り、またはその疑いがある場合には、直ちに事務所に届け出て必要な指示を受けるものとする。

始業、終業などについて、細かいことは言いません。自己管理でしっかり業務に取り組んでください。