第35条(服務心得)
社員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
(1)遵守事項
 ① 社員は常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって就業しなければならない。
 ② 社員は自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその能率化を図り、自己創造性を高めなければならない。
 ③ 社員は業務組織に定めた分担と事務所の諸規則に従い上長の指揮の下に、誠実、正確かつ迅速にその職務にあたらなければならない。
 ④ 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにしなければならない。
 ⑤ 社員は事務所の方針及び自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
 ⑥ 社員は常に品位を保ち、事務所の名誉を傷つけまたは事務所に不利益を与えるような言動は一切慎まなければならない。
 ⑦ 業務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、事実を即座に上長に報告しなければならない。
 ⑧ 勤務時間中は、定められた業務に専念し、上長の許可なく職場を離れ、または他の者の業務を妨げるなど、職場の風紀・秩序を乱さないようにしなければならない。
(2)誠実義務違反・反社会的・迷惑・不正行為等の禁止
 ① 事務所の命令及び規則に違反し、また上長に反抗しその業務上の指示及び計画を無視してはならない。
 ② 職務の権限を越えて専断的なことをしてはならない。
 ③ 他の社員を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしてはならない。
 ④ 事務所内外を問わず、人(社員・顧客・取引先等の関係者)をののしり、または暴行を加えてはならない。
 ⑤ 酒に酔って、他人に迷惑をかけるような著しく粗野な言動をしてはならない。
 ⑥ 流言・悪口・侮辱・勧誘その他、他人に迷惑になる行為をしてはならない。
 ⑦ 窃盗・賭博・投機を行ってはならない。
 ⑧ 喧嘩・暴行・脅迫等の行為をしてはならない。
 ⑨ 他の社員に対して寄付その他拠金を募る行為をしてはならない。
 ⑩ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントまたはこれらに相当する行為により、他の社員に不利益を与えたり、職場の環境を悪化させてはならない。
 ⑪ 他の社員と金銭貸借をしてはならない。
 ⑫ 不正不義の行為により事務所の体面を傷つけ、または事務所の名誉を汚したり、信用を失墜するようなことをしてはならない。
 ⑬ タイムカードの不正打刻(不正勤怠管理)をしてはならない。
 ⑭ 住所、家庭関係、経歴その他の事務所に申告すべき事項及び各種届出事項について虚偽の申告を行ってはならない。
(3)私的行為の禁止
 ① インターネットにて業務に関係のないWEBサイト等を閲覧してはならない。
 ② 業務中に私用の携帯電話を使用してはならない。
 ③ 勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職場を離れたり、私事の用務を行ってはならない。
 ④ 事務所の電話・コピー・FAX・電子メールは私用に使ってはならない。
 ⑤ 事務所の施設、車輌、事務機器、医薬品を無断で使用し、または私事に使用するため持ち出させてはならない。
 ⑥ 制服等を貸与している場合、私用で着用してはならない。
 ⑦ 事務所の許可なく、自家用車で通勤し、または業務に用いてはならない。
 ⑧ 事務所と利害関係のある取引先から、みだりに金品ならびに飲食などの饗応を受けたり、私事の事由で貸借関係を結んではならない。
(4)応対関係
 ① 服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えてはならない(服装を正しくし、作業の安全や清潔感に留意した頭髪、身だしなみをすること)。
 ② 顧客及び来客者には気持ちのよい会釈・挨拶をし、明るく接しなければならない。
(5)二重労働の禁止
 ① 事務所の許可なく、他の事務所の役員に就任し、または社員として労働契約を結んだり、営利を目的とする業務を行ってはならない。