第37条(表彰)
1.社員が以下の各号のいずれかに該当したときは、その都度審査の上表彰する。
(1)業務成績が優良で他の模範と認められるとき。
(2)業務に関して、有益な改善をしたとき。
(3)社会的功績により事務所または社員の名誉、信用を高めたとき。
(4)災害の防止または、非常の際、特に功労があったとき。
(5)前各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。
2.表彰は、賞金または賞品を授与する。

第38条(懲戒)
1.事務所は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、懲戒を行う。
2.処分の決定まで、社員に自宅待機を命じることがある。
3.他の社員を教唆、扇動、共謀、または隠蔽の違反行為があると認められた社員は当事者に準じて懲戒を行う。

第39条(懲戒の種類、程度)
懲戒の種類は次のとおりとする。
(1)訓戒 文書により将来を戒める。
(2)減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。
(3)出勤停止 7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。
(4)諭旨退職 退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日以内にその提出がないときは懲戒解雇とする。
(5)懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。

第40条(訓戒、減給及び出勤停止)
 以下の各号の一に該当する場合は、減給または出勤停止にする。ただし、情状によっては訓戒にとどめることがある。
(1)正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき。
(2)過失により災害または、営業上の事故を発生させ、事務所に重大な損害を与えたとき。
(3)タイムカードの不正打刻をしたもしくは依頼した場合。
(4)第35条の服務心得等に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。
(5)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき。

第41条(懲戒解雇)
以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給または出勤停止にとどめることがある。
(1)無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14日以上に及んだとき。
(2)出勤常ならず、改善の見込みのないとき。
(3)刑事事件で有罪の判決を受けたとき。
(4)重要な経歴をいつわり、採用されたとき。
(5)故意または重大な過失により、災害または営業上の事故を発生させ、事務所に重大な損害を与えたとき。
(6)事務所の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき。
(7)職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき。
(8)事務所の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。
(9)前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。
(10)第35条の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。
(11)暴行、脅迫その他不法行為をして著しく社員としての体面を汚したとき。
(12)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
(13)私生活上の非違行為や事務所に対する誹謗中傷等によって事務所の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。
(14)事務所の業務上重要な秘密を外部に漏洩して事務所に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき。
(15)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。