第42条(解雇)
1.社員は以下の事由により解雇されることがある。
(1)身体、精神の障害、その他法令で保護されない私的な事情等により、本来遂行すべき業務への完全な労務提供ができず、または業務に耐えられないと認められたとき。
(2)能力不足、勤務成績が不良で、事務所が通常期待する水準に達しないと認められたとき。
(3)事業の運営上、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき。
(4)試用期間中または試用期間満了時までに社員として不適格であると認められたとき。
(5)規律性、協調性、責任性を欠き他の社員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき。
(6)誠実勤務義務の不履行または完全な労務提供がなされない等で、労働契約を継続することが不適当と認められたとき。
(7)経営上の判断に基づく事業の縮小等(業務委託等によってこれまで行っていた業務を廃止する場合を含む)、合理性を伴うやむを得ない業務の都合により必要があるとき。
(8)有資格者が免許証を剥奪され又は免許証の効力を失ったとき。
(9)採用時に本人より提出された履歴書等の各書類に虚偽の事実があったとき。
(11)本規則に定める採用者提出書類を提出しないため、解雇の必要を認めたとき。
(12)その他、第35条の服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。
(13)前各号の他、解雇に相当する合理的事由があるとき。
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即時解雇する(平均賃金の30日分とは、過去3カ月の総支給額をその期間の暦日数で除したものを1日分としてその30日分をいう)。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
3.前項の解雇予告手当について、試用期間中でかつ14日以内に採用を取り消した者には適用しない。

第43条(即時解雇)
次の各号に該当する場合は行政官庁の認定を受けたときは、予告期間を設けないで解雇する。
(1)事務所が倒産したとき、及び天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき。
(2)社員が懲戒のため即時解雇に処せられる事由のあるとき。

第44条(解雇制限)
1.社員が次の各号に該当する場合は解雇をしない。
(1)社員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後30日間
(2)女性社員が出産のため休業する期間及びその後30日間
2.前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は解雇することがある。
(1)事業の運営上、やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき。
(2)業務上の災害により職場復帰できず、傷病補償年金の給付があり、療養開始から3年以上経過したとき。

第45条(一般退職)
1.社員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
(1)死亡したとき(死亡した日)。
(2)期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき(期間満了日)。
(3)自己の都合により退職を申し出て事務所の承認があったとき(承認した日)。
(4)役員に就任したとき(役員就任日)。
2.社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも2ヵ月前までに上長に所定の様式にて退職の届け出をしなければならない。
3.退職する者は、上長の承認があるまで従前の業務に服し、退職日までに引継書の作成をはじめとする業務の引継その他指示されたことを終了しなければならない。

残念ながら退職のときは、早めに言ってください。でもその前に、まずは相談してください。相談すれば解決して仕事を継続できることも多いはずです。

第46条(定年退職)
1.正社員の定年は満65歳とし、定年に達した日の直後の賃金締切日を退職日とする。
2.前項による定年到達者が引き続いて就業を希望した場合は、満68歳まで契約社員、又はパートタイマーとして再雇用をする。ただし、労働条件については個別の雇用契約書による1年毎の更新制とする。

定年については令和1年8月1日より、以下の通り改訂しました。
定年 満60歳 ⇒ 65歳
再雇用の年齢 満65歳まで ⇒ 満68歳まで