第47条(賃金の計算期間及び支払日)
1.社員の賃金は、毎月15日に締切、当月末日に支払う。ただし、支払日が金融機関の休業日の場合にはその前日に支払う。
2.計算期間の中途で入職し、又は退職した場合には、日割り計算し、前項に定める支払日に支払う。

第48条(賃金の支払い方法と控除)
1.事務所は、本人からの申請により、本人が指定する金融機関に賃金を振り込むものとする。
2.賃金を支給する際には、以下を控除して支給する。
(1)源泉所得税
(2)住民税
(3)健康保険料(介護保険料を含む)及び厚生年金保険料
(4)雇用保険料
(5)その他社員代表と書面により協定したもの

第49条(賃金の計算方法と端数処理)
1.所定の勤務時間の全部または一部について業務に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する賃金は支給しない。
2.賃金計算において、1円未満の端数が生じた場合は、切り上げて計算する。

第50条(人事評価制度による基本給の改定)
1.基本給の昇給は、原則として、8月16日(賃金支払いは9月30日)からとする。
2.基本給の昇給は、人事評価制度により評価を反映させるものとするが、評価期間は8月16日から翌年8月15日までの1年間とする。ただし、評価制度導入の初年度については、制度整備の日から8月15日を初年度の評価期間とする。
3.雇用保険に加入する従業員は、本条の人事評価制度による昇給の仕組みを適用する。雇用保険に加入しない従業員は、所定労働時間が短いことから、昇給については、人事評価制度によるものでなく、個別に事業所が決めるものとする。
4.人事評価の項目は、事業所の行動指針に沿った項目の取り組みと、従業員のランクに応じた職務によってポイント評価する、フォーカス人事制度を適用する。詳細は別紙による。
5.評価の決定については、各年8月15日までの評価について、8月中旬までに自己評価、上司評価を行い、それをもとに事業所代表との面談を行う。面談の結果、8月末までに最終評価ポイントを決定する。
6.前項で算出した評価ポイントに、ポイント単価を乗じた額を昇給額とする。ポイント単価は、0.7とするが、事業所が経営状況や昇給人件費を勘案して変更する場合がある。
7.従業員は、役割とスキルによって、スタッフ、エキスパート、マネージャー、パートナーというランクに分けられる。ランクによって昇給の上限額を設けるものとする。
8.ランクのアップ(いわゆる昇格)についても、昇給と同じ時期に行うが、ランクのアップの判断は、従業員の評価、経験、資格、業務取組の姿勢などによって事業所が総合的に判断する。
9.事務所の業績などの事情で、昇給が困難な場合は、昇給時期を延期するか昇給をしない場合がある。
10.基本給の変更は必要のある場合に個別に行うことがある。

第51条(賃金の構成)
1.正社員、及び短時間正社員(以下「正社員等」)の賃金の構成は次のとおりとする。正社員以外の者については、個別の雇用契約書による。
(1)基本給 (2)資格手当 (3)担当手当 (4)期待手当
(5)調整手当 (6)飲食補助 (6)福利厚生 (7)インセンティブ手当(8)通勤手当 (9)超過勤務手当
(10)その他雇用契約書による、各個人ごとの手当
2.パートタイマーの賃金の構成は次のとおりとする。
(1)基本給 (2)資格手当
3.正社員等の賃金と、それに対応する労働の対価の時間については、次のとおりとする。

第52条(基本給)
1.正社員等の基本給は日給月給制とする。パートタイマーの基本給は時給とする。
2.入社時の基本給は、職種・年齢・経験等を総合的に勘案し、事業所が決定する。
3.基本給の変更は第50条の人事評価制度による。

第52条の2(各種手当)
1.資格手当
社会保険労務士の試験を合格した者は、次の手当を支給する。
・正社員等 15,000円~20,000円/月
・パートタイマー  所定労働時間によって事務所が決定する
2.担当手当
担当件数、業務負荷、対応頻度、所定労働時間などにより、担当手当を次の範囲で事務所が決定する。
・正社員等  10000円~20000円/月
・パートタイマー なし
3.期待手当
所定労働時間が140時間以上の、正社員等について、今後の事務所への貢献期待などにより、期待手当を支給する場合がある。金額については、今後の役割、所定労働時間などにより、事務所が決定する。
・正社員等 10,000円~20,000円/月
・パートタイマー なし
4.調整手当
正社員等について、事務所での役割や、業務負荷により、調整手当を支給する場合がある。金額については、事務所が決定する。
5.飲食補助手当(課税)
 事務所に出勤する社員について、次のとおり飲食補助手当を支給する。
・1日の所定労働時間が6時間以上の雇用契約を締結した社員を対象
・出勤日数×100円 を支給する。
・在宅出勤の場合には支給しない。
6.福利厚生手当(課税)
外部の福利厚生サービスを解約したため、社員全員に対し、専門書購入などの費用として、500円/月を支給する。
7.本条の手当については、個別の契約等により対象としない場合がある。

第53条(通勤手当)
1.社員が公共交通機関にて通勤をする場合は、通勤手当を支給する。通勤手当の上限は、次のとおりとする。ただし事務所が特別に認めた場合は、この基準を超えて支払う場合がある。
・正社員等    20,000円/月
・パートタイマー 1,000円/日
2.本手当の趣旨は実費弁償であるため、賃金計算期間に勤務しなかった場合(欠勤、年休等)は支払わない。
3.自転車、又はバイク等の通勤者の場合は、公共の交通機関の通勤費を上限として、駐輪場代の実費を支給する。また、また雨天時に自家用車で出勤した場合については、駐車場代の一部(公共の交通機関の通勤費を上限)を支給する。
4.交通費の非課税範囲(2キロメートル未満)の区間については、バス代、駐輪場代などは原則として支給しない。

週4日以上勤務する従業員には、6ヶ月の定期代を支給します。

第54条(超過勤務手当)
1.法定内残業手当は、正社員等が、月の所定労働時間を超過して勤務した場合に、評価時給にて支給する。
・法定内残業単価 = 評価時給(基本給÷所定労働時間×1.0)
2.法定内残業手当については、第51条の2のとおり、各種手当については勘案しないものとする。
3.法定残業手当は、次のとおり、法定の割増率で支給する。
・法定外残業単価 = (評価時給 +(各種手当÷173))×1.25

第54条の2(欠勤)
1.正社員等の、月の実労働時間が所定労働時間に満たない場合であっても、次の項目を満たしていれば、欠勤控除はしないものとする。
・実労働時間が基準時間(別表1に示す)を超えている
・担当業務を完結している
2.前項の制度は法令以上の制度であるため、本制度の趣旨に合っていと事務所が判断した場合には使用させない場合がある。また予告なく廃止する場合がある。
3.正社員等の、月の実労働時間が基準時間(別表1に示す)に満たない場合は、有給消化の消化、又は欠勤控除する。

第55条(その他の支給)
この規則にかかわらず、事務所は必要に応じて個別に手当を設定して支給することがある。この場合の対象者及び金額はその都度決定する。

第56条(休業手当)
事務所の都合により社員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均賃金の100分の60に相当する休業手当を支給する。ただし、1日の所定労働時間のうちの一部のみを休業させる場合でその日の労働に関する賃金が1日の平均賃金額に満たない場合には、その差額を支給する。

第57条(賞与)
1.賞与は、事務所が決めた時期(原則として7月)に、正社員、短時間正社員に支給する。
2.前項にかかわらず、事務所の経営状況や、個人の勤務成績によって支給しない場合がある。
3.賞与は、契約社員、パートタイマーには支給しない。
4.賞与は事務所が決めた支給日に在籍していない社員に対しては、支給しない。また支給日時点で、退職の意思表示をしている場合も支給しない。

第58(退職金の受給者)
退職金は支給しない。