第59条(災害補償)
1.社員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、労働基準法の規定により次の補償を行う。
(1)療養補償  必要な療養の費用
(2)障害補償  障害の程度で決定額
(3)休業補償  平均賃金の60%
(4)遺族補償  平均賃金の1000日分
(5)葬祭料   平均賃金の60日分
(6)打切補償  平均賃金の1200日分
2.補償を受けるべき社員が同一の事由によって労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付を受ける場合においては、その給付の額の限度において前項の規定は適用しない。
3.社員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受けるものとする。