第60条(健康診断等)※週30時間以上勤務する者のみに適用
1.社員には、毎年1回以上の健康診断を行う。
2.社員はこの健康診断の受診及び結果を事務所へ通知することを拒否することができない。
3.健康診断結果の情報は安全配慮義務を果たす関係上、事務所が一括して管理を行う。
4.社員は、健康診断の結果に異常の所見がある場合には、再検査を受診しなければならない。
5.社員が、正当な理由なく前項の再検査を受診しない場合、事務所は当該社員に勤務させないことがある。この場合、賃金は支給をしない。
6.健康診断の結果、特に必要のある場合は就業を一定の期間禁止し、または配置替えすることがある。

健康診断は提携病院でお願いします。自己管理で1年に1回健診お願いします。
戸塚駅周辺で受診する場合(中抜けで受診する場合)は労働時間としてカウントしてかまいません。
自宅付近で受診する場合は、有給休暇または、変形労働の調整で受診してください。