(労働時間及び休憩時間)
第19条  労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。

 ① 一般勤務
  始業・終業時刻 休憩時間
  始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
  終業  午後  時  分

 ② 交替勤務
 (イ)1番(日勤)
  始業・終業時刻 休憩時間
  始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
  終業  午後  時  分

  (ロ)2番(準夜勤)
  始業・終業時刻 休憩時間
  始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
  終業  午後  時  分

 (ハ)3番(夜勤)
  始業・終業時刻 休憩時間
  始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
  終業  午後  時  分

3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の   日までに各労働者に通知する。
4 交替勤務における就業番は原則として   日ごとに   番を   番に、
   番を   番に、   番を   番に転換する。
5 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、前月の   日前までに    が労働者に通知する。

(休日)
第20条  休日は、次のとおりとする。
 ① 土曜日及び日曜日
 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
 ③ 年末年始(12月  日~1月  日)
 ④ 夏季休日(    日~    日)
 ⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

(時間外及び休日労働等)
第21条  業務の都合により、第19条の所定労働時間を超え、又は第20条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。