(採用手続)
第4条  会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。

(採用時の提出書類)
第5条  労働者として採用された者は、採用された日から  週間以内に次の書類を提出しなければならない。
 ① 住民票記載事項証明書
 ② 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
 ③ 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
 ④ その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。

(試用期間)
第6条  労働者として新たに採用した者については、採用した日から  か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示)
第7条  会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

(人事異動)
第8条  会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

原則として、パートタイマーは1年間を有期雇用にして、その後無期転換します。契約社員は、6ヶ月が有期雇用で、その後正社員転換します。

(休職)
第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
 ①  業務外の傷病による欠勤が  か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
                                年以内
 ②  前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
                                必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。