(総則)
第1条 この規程は、有期雇用パートタイマーの、無期雇用パートタイマーへの転換制度の運用について定めたものである。

(無期雇用パートタイマーへの条件)
第2条 無期雇用パートタイマーに転換することができる有期雇用パートタイマーは、本人が転換を希望し、かつ、第4条の転換試験に合格した者とする。

(転換試験の受験資格)
第3条 次の各号のいずれも満たしている有期雇用パートタイマーは、無期雇用パートタイマー転換試験を受験することができる。
(1)勤続年数が6ヶ月以上(見込みも可)あること
(2)心身ともに健康であり、職務に対する意欲が十分にあること
(3)無期雇用パートタイマーとして勤務ができること

(無期雇用パートタイマー転換試験)
第4条 無期雇用パートタイマー転換試験の内容は次のとおりとする。
(1)面接試験

(転換申請の受付)
第5条 1 会社が無期雇用パートタイマーを募集する場合は、事前に申請期間等を定めて有期雇用パートタイマーに周知する。
2 無期雇用パートタイマーへの転換を希望する、有期雇用パートタイマーは、前項の期間内に、転換の申請を行うものとする。

(審査及び試験の実施)
第6条
1 無期雇用パートタイマーへの転換申請が行われた場合は、会社は第3条に定める受験資格を満たしているかどうか審査をし、満たしている者に対して転換試験を行う。
2 試験の合否は、試験日から7日以内に本人に通知する。

(労働条件)
第7条
1 転換試験に合格した有期雇用パートタイマーに対して、合格の通知と共に、雇用契約書により個別に定めた労働条件を明示する。
2 年次有給休暇の勤続年数の算定においては、有期雇用パートタイマーであった期間は勤続年数に通算する。

(転換時期)
第8条 無期雇用パートタイマーへの転換時期は、随時とする。転換試験に合格した者と協議を行い、個別に転換時期を定めることができる。

付則
この規程は令和1年 8月 1日より施行する。