第1条(目的)
この規則は、香喜心綜合事務所|寺田達也社会保険労務士事務所(以下「事務所」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件及び服務規律を定めたものである。

第2条(社員の定義)
1.この規則でいう社員とは、事務所と雇用契約を締結した以下の者のことをいう。
2.正社員とは、無期契約で雇用される者で、原則として月160時間の所定労働時間を就労し、担当業務のみならず周辺業務についても責任を持って行い、時間外労働等の特殊な勤務を厭わない者をいう。
3.短時間正社員とは、無期契約で雇用される者で、原則として月120時間~140時間の所定労働時間を就労し、担当業務のみならず周辺業務についても責任を持って行う者をいう。
3.契約社員とは正社員、又は短時間正社員と同じ所定労働時間を就労し、有期契約で雇用される者をいう。契約期間と労働条件は個別の雇用契約書に定める。
4.パートタイマーとは有期契約、無期契約にかかわらず、原則として正社員、又は短時間正社員と比して短時間勤務を行う者で、時給にて賃金を支払う者をいう。契約期間と労働条件は、個別の雇用契約書に定める。
5.定年後引き続き勤務を希望する者は、契約社員又はパートタイマーとして、再契約するものとする。
6.それぞれの雇用形態による分類は別表1に示す。
7.契約社員、有期雇用契約パートタイマーの契約期間は1年以内とする。

現在、正社員については、①160時間 ②140時間 ③120時間の3種類に分類している。

第2条の2(社員の転換)
1.契約社員またはパートタイマーから正社員・短時間正社員への転換については、「正社員転換制度規程」による。
2.有期契約パートタイマーから、無期契約パートタイマーへの転換については「無期雇用転換制度規程」による

第3条(適用範囲)

この規則は、原則として事務所で働く全社員に適用する。雇用形態によって適用が異なる場合は個別の条文に示す。また、雇用形態による労働条件に違いについては、別表1に示す。

第4条(守秘義務)
社員は事務所の経営情報・顧客情報・社員情報・その他事務所に関する情報について、在職中はもちろん退職後といえども、秘密保持を遵守しなければならない。