第5条(採用)
1.事務所は就職を希望する者の中より、採用試験に合格し、所定の手続きを経た者を社員として採用する。
2.選考方法は面接試験とし、筆記試験・適性検査を行う場合もある。
3.事務所は、採用選考にあたって、本人の同意を得た上で、前職に退職理由を照会する場合がある。
4.社員は採用の際、以下の書類を原則として入職決定後2週間以内に提出しなければならない。但し、選考試験において既に事務所に提出をした書類については提出を省略することができる。
(1)履歴書(提出日から遡り3ヶ月以内の写真添付)     1通
(2)源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ)        1通
(3)年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ)      1通
(4)健康診断書(提出日以前3ヶ月以内に受診したものに限る)1通         
(5)銀行口座振込依頼書                  1通
(6)誓約書                        1通
(7)その他事務所が必要と認めたもの            
5.在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況等に異動があ
った場合は速やかに所定の様式により事務所に届け出なければならない。

第6条(マイナンバーの通知)
1.従業員は、採用時に会社に個人番号カード、通知カードまたは個人番号の記載された住民票の写しの提示によってマイナンバーを通知しなればならない。
2.会社は、従業員に対して、本人確認のために写真付きの身分証明書(例:運転免許証等)の提示を求めることがある。この際、従業員は会社が指定する身分証明書を速やかに提示しなければならない。
3.従業員が扶養家族を有し、扶養家族のマイナンバーを会社に通知するにあたっては、虚偽のないように確実に確認をしなければならない。
4.従業員が扶養家族の分も含めて会社にマイナンバーを通知するにあたっては、通知カードまたは個人番号カードの写しを提出することがある。

第7条(マイナンバーの利用)
1.会社は、従業員および扶養家族のマイナンバーについて、以下の手続きに利用することができる。
 ① 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
 ② 雇用保険関係届出事務
 ③ 労働者災害補償保険法関係届出事務
 ④ 国民年金第三号被保険者関係届出事務
 ⑤ 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務

第8条(労働条件の明示)
1.事務所は採用に際して、以下に掲げる事項を明らかにする書面を交付し、労働条件を雇用契約書にて明示するものとする。
(1)賃金に関する事項
(2)労働契約の期間に関する事項
(3)労働契約期間の定めのある場合は更新の有無、更新の基準
(4)就業場所及び従事すべき業務に関する事項
(5)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
(6)退職、解雇に関する事項
(7)昇給、退職手当、賞与の有無に関する事項
2.社員は、雇用契約書に署名をし、指定された期日までに事務所保管分を返却しなければならない。

第9条(試用期間)
1.新たに採用した者については採用の日から6ヵ月間の試用期間を設ける。ただし、有期契約で雇用される者や、特別の技能または経験を有する者には試用期間を設けないことがある。
2.事務所が必要であると認めた場合は、更に3ヵ月を限度(最大6ヵ月間)に試用期間を延長することがある。
3.本採用は、試用期間中の態度、健康状態、発揮された能力等を総合的に勘案して試用期間満了の1ヵ月前までに決定する。
4.試用期間は勤続年数に通算する。
5.正社員転換制度規程、無期契約パートタイマー転換制度規程により、転換した者は、試用期間を設けないものとする。