第10条(労働時間及び休憩時間)

1.正社員の所定労働時間は、月160時間とする。(詳細は別表1に示す)
2.短時間正社員の所定労働時間は、月120時間~140時間とし、個別の雇用契約書による。(詳細は別表1に示す)
3.パートタイマーの所定労働時間は月120時間未満とし、個別の雇用契約書による。

4.休憩時間は、交替制または時間の変更によって勤務時間の途中に取得しなければならない。
5.業務の都合により、就業時間及び休憩時間を繰り上げまたは繰り下げ及び変更をすることがある。
6.外部への研修参加等、事業場外で勤務実態がある場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、所定労働時間を勤務したものとみなす。

用語の定義をします。
・所定労働時間=月給の対価の時間。160時間(8時間)、140時間(7時間)、120時間(6時間)と働き方によって異なる
・基準時間  =その月の 平日の日数 × 1日の所定労働時間。言い換えると平日を全て所定時間で勤務した場合の時間

第11条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
1.正社員、短時間正社員、契約社員の所定労働時間については、毎月16日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する。
2.前項における労働時間は、別表1のとおりとし、勤務シフト表によって所定労働日及び所定労働日ごとの始業・終業の時刻及び休憩時間を定めるものとする。
3.シフトについては自己管理とする。ただし業務上必要な場合について、事務所がシフトの変更をする場合がある。
4.午前8時30分より前、午後7時以降、又は日曜日、祝日の勤務シフトを希望する場合は、事前に申請し許可を得ることとする。また午後10時から午前5時まで就業は禁止とする。

第12条(休日)
社員の休日は、4週を通して4日以上とし、勤務シフトによる。なおこの時の起算日は、毎年1月の最初の月曜日とする。

第13条(休日の振替)
1.事務所は、業務上の必要がある場合、第12条で定める休日を他の労働日に振り替えることがある。
2.前項の場合、事務所は社員に対して、その振替の通知の対象となる休日または労働日の前日までに行うものとする。

第14条(代休)
1.第12条に定める休日労働をした社員に対して、事務所の判断により、代休を与えることがある。
2.前項の代休が与えられた場合の休日労働については、労働基準法に定める割増賃金を支払う。

第15条(時間外、休日及び深夜勤務)
1.事務所は業務の都合により社員に所定労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤務させることがある。
2.社員は、正当な理由なく所定労働時間外及び休日の勤務を拒否することができない。
3.社員が仕事の進捗によりやむを得ず時間外労働・休日労働の必要があると自ら判断をした場合は、事前に上長に申し出て業務命令を受けなければならない。社員が上長の許可なく時間外・休日労働を行った場合、当該労働に該当する部分の通常賃金及び割増賃金は支払わないことがある。
4.事務所は、社員に対して呼び出し勤務を命じることがある。社員はこれに応じなければならない。
5.妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下及び「妊産婦」という。)であって請求した者及び満18歳未満の者については、時間外、休日及び深夜勤務に従事させない。

第16条(割増賃金)
前条の規定により、法定を超えた時間外、深夜または法定休日に勤務をさせた場合は、割増賃金を支給する。

第17条(年次有給休暇)
1.6ヵ月以上勤続し、所定労働日の8割以上を出勤した社員に対して労働基準法に定める年次有給休暇を付与する。
(1)週所定労働日数が5日以上の者

(2)週所定労働日数が4日以下又は1年間の所定労働日数が216日以下の者

2.年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも3営日までに、所定の様式により届け出なければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した日を変更することがある。ただし、本人または家族の傷病による場合は、当日の届け出でも有給扱いとする。また、3労働日以上連続で有給休暇を取得する場合、又は担当業務を自己完結できない場合について、1ヶ月以上前に届け出なければならない。
3.年次有給休暇の取得単位は、原則として1日又は半日とする。
4.当日やむを得ず年次有給休暇を取得する場合は、必ず始業時刻前までに上長へ連絡をしなければならない。ただし度重なる場合は、この年次有給休暇の取得を認めないことがある。
5.第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。
6.年次有給休暇については、計画的付与制度を取り入れることがある。
7.事務所は、退職にあたって未消化となっていた年次有給休暇について、買取は一切行わない。
8.年次有給休暇が10日以上の職員に対し、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に以下のいずれかの方法により年次有給休暇を取得させるものとする。
(1)職員の本人の時季指定による取得
(2)労使協定締結による計画的付与
(3)職員の本人の希望を聞いた上で、法人による時季指定
9.通常の有給が消滅した場合、消滅した日数と同じ日数の傷病有給を与えるものとする。傷病有給についての運用は以下のとおりとする。
(1)傷病有給の上限は次のとおりとする
・正社員、短時間正社員 : 上限20日
・パートタイマー : 上限10日
(2)使用できるケースは次のとおりとする
・本人の傷病で、傷病手当金の適用がないとき
・同居を問わず家族の傷病で、入院や介護が必要な場合
・同居を問わず親族の、お通夜や告別式、その前後の期間
(3)前項の理由がわかる書面などの提出するものとする
(4)傷病有給は通常の賃金を支給する
(5)退職の意思表示があった日以降は、使用できない
(6)本条は、長期に雇用契約者の労働環境の向上を目的としているため、有期雇用者には適用しない。
(7)本条の制度は法令以上の制度であるため、本制度の趣旨に合っていと事務所が判断した場合には使用させない場合がある。また予告なく廃止する場合がある。

第18条(休暇)
 事務所は、年末年始等に特別休暇を与える場合がある。この場合正社員、短時間正社員、契約社員は1ヶ月単位の変形労働によりシフトによる休日とし、時給で働く者は無給とする。

基本的に年末年始は1週間くらい休みます。でも年末年始は繁忙期なので、準備をよろしくお願い致します。

第18条の2(特別休暇)
1.事務所は、以下の事由に該当した社員に特別休暇を与える。この休暇を取得する場合は、予め所定の様式により届けなければならない。
(1)女性社員が出産するとき  産前6週間産後8週間
(多胎妊娠の場合は産前14週間とする)
(2)生理日の就業が困難なとき  その必要な時間
(3)選挙その他公民としての権利(裁判員制度を含む)  その必要な時間
2.特別休暇における賃金の取扱いは、無給とする。

第19条(母性健康管理のための休暇等)
1.妊産婦から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、必要な時間についての休暇の請求があったときは、次の各号の範囲で休暇を与える。
(1)産前の場合
  ・妊娠23週まで・・・4週に1回
  ・妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
  ・妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
  但し、医師または助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
(2)産後1年以内の場合
  ・医師等の指示により必要な時間
2.妊産婦から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合は、次の各号の措置を講ずることとする。
(1)妊娠中の通勤緩和
  ・通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
(2)妊娠中の休憩の特例
  ・休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
(3)妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
  ・妊娠中又は出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
3.本条の休暇等に対する賃金は無給とする。
4.本条の休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、上長に届出なければならない。

第20条(育児時間)
1.生後1年に達しない子を育てる女性社員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児時間を請求することができる。
2.育児時間は、1時間にまとめても、30分を2回でも取得することができる。
3.育児時間は、始業時刻もしくは終業時刻に接続して取得することができる。
4.育児時間に対する賃金は無給とする。

第21条(育児休業)
1.1歳に満たない子と同居し養育する社員(日雇社員及び労使協定により除外された者を除く)は申出により育児休業をすることができる。ただし、期間契約社員においては、申出時点において、次のいずれにも該当するものに限り、育児休業をすることができる。なおこの申出は育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに育児休業申出書を上長に提出するものとする。
(1)子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
2.配偶者が社員と同じ日から又は社員より先に育児休業をしている場合、社員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
3.次のいずれにも該当する社員は、子が2歳達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
(1)社員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
②社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難となった場合
4.育児休業中の賃金は無給とする。

第22条(介護休業)
1.要介護状態にある家族を介護する社員(日雇社員及び労使協定により除外された者を除く)は申出により、介護を必要とする家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫であって同居し、かつ扶養している者)1人につき3回まで、延べ93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。ただし、期間契約社員においては、申出時点において、次のいずれにも該当するものに限り、育児休業をすることができる。なおこの申出は介護休業をしようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を上長に提出するものとする。
(1)介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
(2)93日経過日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2.介護休業中の賃金は無給とする。

第23条(子の看護休暇)
小学校就学前の子を養育する社員(日雇社員及び労使協定により除外された者を除く)は、当該子が負傷又は疾病にかかった際の世話、又は予防接種や健康診断を受けさせるために、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日とする。

第24条(介護休暇)
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする社員(日雇社員及び労使協定により除外された者を除く)は、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日とする。

第25条(育児のための所定外労働の制限)
3歳に満たない子を養育する社員(日雇社員及び労使協定により除外された者を除く)は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き所定外労働の制限を申出ることができる。なおこの申出は免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための所定外労働制限申請書を上長に提出するものとする。

第26条(育児・介護のための時間外労働の制限)
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために申出た場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。なおこの申出は制限を開始しようとする日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を上長に提出するものとする。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は申出をすることができない。
(1)日雇社員
(2)入社1年未満の社員
(3)1週間の所定労働時間が2日以下の社員

第27条(育児・介護のための深夜業の制限)
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために申出た場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。なおこの申出は制限を開始しようとする日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を上長に提出するものとする。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は申出をすることができな い。
(1)日雇社員
(2)入社1年未満の社員
(3)請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する社員
①深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること
②心身の状況が請求に係るこの保育又は家族の介護をすることができる者であること
③6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(5)所定労働時間の全部が深夜にある社員

第28条(育児短時間勤務)
3歳に満たない子を養育する社員(日雇社員及労使協定により除外された者を除く)は申出ることにより所定労働時間を午前9時から午後4時までの6時間とすることができる。なおこの申出は短縮を開始しようとする日の1ヶ月前までに、短時間勤務申出書を上長に提出するものとする。

第29条(介護短時間勤務)
要介護状態にある家族を介護する社員(日雇社員及労使協定により除外された者を除く)は申出ることにより所定労働時間を午前9時から午後4時までの6時間とすることができる。なおこの申出は短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書を上長に提出するものとする。

第30条(給与等の取扱い)
1.育児・介護休業の期間については、基本給その他の毎月固定的に支払われる給与は支給しない。
2.賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3.育児・介護休業の期間中は賃金改定は行わないものとし、育児・介護休業期間中に賃金改定日が到来した者については、復職後に改定するものとする。
4.退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間については勤続年数には通算しない。

第31条(法令との関係)
育児介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等に関して、本規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。