新型コロナウイルス感染の場合は医師の証明がなくとも傷病手当金が支給されます!

されます!

新型コロナウイルス感染により労務不能となり下記の条件を満たす場合は、傷病手当金の対象になります。
通常は医師の確認がないと、傷病手当金は支給されませんが、新型コロナウイルスに感染の疑いがあった場合、医師の証明がなくとも支給されるケースもあります。

傷病手当金の支給条件
①業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
②労務不能(仕事につけないこと)
③3日間連続して仕事を休み4日目以降にも休んだ日があること
④給与の支払いがないこと

■参考リンク
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kumamoto/koho/20190927002/noukoku2006.pdf
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/