第5章 休暇等 第22条 勤務間インターバル制度

2019年(平成31年)4月1日から、勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。  

第22条 (勤務間インターバル)

いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。

条文の目的・存在理由

事業主に対し、政府が努力義務として課している制度です。

ヨーロッパにおいて比較的広く導入されている制度です。

労働者の長時間労働を防止し、労働者に活き活きと働いてもらうことを目的としています。

実際の終業時刻から翌日の始業の時刻まで開けなければいけない時間は定めはありません。

しかし、上記目的に照らせば、最低8時間は必要でしょうし、政府も8~12時間を推奨しています。

導入に当たっては、下記事項を決める必要があります。

勤務間インターバル制度導入にあたって定めるべき事項
  • インターバル時間の満了時刻が、次の勤務の所定労働時間以降に及ぶ場合の取扱いについて
    例)始業時刻が9時、終業時刻が18時、休息時間が12時間の会社の場合
    上記会社である従業員が22時に終業したとしましょう。その場合の12時間後は翌朝10時であり始業時刻9時を1時間オーバーしてしまいます。この1時間を労働時間とするのか、終業時刻を19時までずらすのかということを決める必要があるということです。
  • 休息時間を決めるにあたっては、労働者の勤務地や通勤時間等も併せて検討した方が良いでしょう。

なお導入に当たり注意すべき点は下記の通りです。

導入にあたっての注意点

制度だけをただ導入しても、業務状況を無視したものであれば、下記のような弊害が起きかねません。

  • 管理職がルール厳守を求めるあまり、持ち帰り残業が発生する。
  • 場合によっては、労働者の業務開始可能時刻が、いつも所定の始業時刻よりも遅くなるということが常態化してしまう。
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