第12章 表彰及び制裁 第66条 表彰

表彰制度を設けるのであれば、就業規則に記載しなければいけません

第66条(表彰)
1 会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。
② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
③ 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。
④ 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。

2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。

条文の目的・存在理由

「表彰」に関する項目は、労働者の業務に対するモチベーションを高め、会社の業績や生産性向上への寄与することを目的として設けられることが多いでしょう。この「表彰」は、就業規則の相対的必要記載事項です。表彰制度を設けるのであれば、就業規則に記載しなければいけません。
会社で、独自に支給基準等を設定することができるので、どのような人や行為に表彰を行うかを明確にしておきましょう。

リスク 

条文自体にリスクはありませんが、賞品あるいは賞金を授与する際には、課税対象になるかどうかを注意する必要があります。
下記は国税庁の指針です。

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|国税庁 より引用

改善案

改善案はありません。

参考判例

参考判例はありません。

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