表彰制度を設けるのであれば、就業規則に記載しなければいけません
第66条(表彰)
1 会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。
② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
③ 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。
④ 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。
条文の目的・存在理由
「表彰」に関する項目は、労働者の業務に対するモチベーションを高め、会社の業績や生産性向上への寄与することを目的として設けられることが多いでしょう。この「表彰」は、就業規則の相対的必要記載事項です。表彰制度を設けるのであれば、就業規則に記載しなければいけません。
会社で、独自に支給基準等を設定することができるので、どのような人や行為に表彰を行うかを明確にしておきましょう。
リスク
条文自体にリスクはありませんが、賞品あるいは賞金を授与する際には、課税対象になるかどうかを注意する必要があります。
下記は国税庁の指針です。
改善案
改善案はありません。
参考判例
参考判例はありません。
貴社の就業規則は望んだ通りの効果を発揮していますか?
就業規則診断士協会は、
経営者の傘(ビジョン・ミッション)に入る従業員と経営者を守る
という立場を明確にしております。
就業規則診断士協会のサービスをご利用いただくことで、下記の効果が得られます。
①経営者のビジョン・ミッションを言語化して就業規則に記載することで、経営と人事労務の判断軸ができ、行動が加速します。
②就業規則の条文にキャッシュフローの視点が入ることで、持続可能な人事制度の基盤を得られます。
③経営者とスタッフの、お金に関する危機感のズレを縮めます。
④就業規則診断士ならではの就業規則の考え方と、それによる就業規則の提案を受けられます。
くわしくは 「就業規則診断士協会を活用したい経営者の方へ」
ぜひお気軽にお問い合わせください。
一般社団法人 日本就業規則診断士協会
代表理事 寺田 達也