技能・資格手当は割増賃金計算の基礎となる額からは控除できません
第38条 (技能・資格手当)
技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。
安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。) 月額____円
食品衛生責任者 月額____円
調理師 月額____円
栄養士 月額____円
条文の目的・存在理由
会社によっては業務遂行上、資格が必要とされることは多々あります。
また、資格の取得を奨励し、金銭面で労働者に報いることによって、自社の労働者の能力を高めていくことも期待されます。
この手当も支払が必須のものではありませんが、手当を設けるのであれば絶対的必要記載事項として就業規則への記載は必須です。
技能・資格手当は割増賃金計算の基礎となる額からは控除できません。
リスク
この条文に関するリスクはありません。
改善案
この条文に関する改善案はありません。
参考判例
この条文に直接関連する判例はありません。
しかし技能・習得手当に関して、雇用形態ごとに差異を設ける場合は、同一労働同一賃金の原則をめぐる裁判上の争いに発展することが少なくありません。
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