雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げ!

雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。

既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。

・既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。
・ 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
  ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
・事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html