訪問介護ヘルパーの移動時間は労働時間ですか?

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回答

勤務開始後から勤務終了までの間の移動時間は、休憩時間を除いて労働時間に該当するでしょう。

移動時間が労働時間として扱われるためには、下記3点を満たす必要があります。

①事業場と利用者宅間、あるいは利用者宅間の移動時間であること
*職員宅から事業場への移動は通勤時間に当たります。

②その移動時間が通常の移動に要する時間程度であること
*故意に遠回りするなどしていないかどうかということです。

③事業主が業務命令として必要な移動を命じており、その移動時間の自由利用が保障されていないこと
*利用者宅間の異動であっても、休憩している時間は労働時間ではありません。

注意

複数の事業場間の移動が、業務の性質を有していない場合は通勤時間に該当します。
しかし、ヘルパーの利用者宅間の移動は、業務の性質と密接に関わっているため労働時間に当たります。

ヘルパーの移動時間は労働時間か?
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局 労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf

解説

労働時間とは?

そもそも労働時間とは何を指すのでしょうか?労働基準法には定義されていませんが、判例によれば下記の通りです。

「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」

三菱重工業長崎造船所事件判決 最一小判 2000年3月9日

ポイントは使用者の指揮命令下に置かれているかどうかということです。


厚生労働省通達〜訪問介護事業者の事業の特殊性に鑑みて〜

厚生労働省は、訪問介護事業者の事業の特殊性に鑑み、下記通達を公表しています。

*ここでいう特殊性とは、

「同事業に使用される労働者の多くが通常単独で利用者宅を訪問し介護に従事するため、使用者が労働者を直接に指揮しその勤務状況を把握する機会が限られるなどの勤務実態があること

を指します。

訪問介護労働者の法定労働条件の確保について 平成16年8月27日付基発第0827001号

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0007.pdf


介護サービスの提供に従事した時間に対して支払う賃金と、移動時間に対して支払う賃金額に差を設けることは可能か?

厚生労働省の見解によれば、

「介護サービスの提供に従事した時間に対て支払う賃金と、移動時間に対して支払う賃金額は、最低賃金額を下回らない範囲で、労使の協議により異なった金額を決めることは差し支えありません。

「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」 厚生労働省労働基準局 都道府県労働局 労働基準監督署 4ページ
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0001.pdf

としています。

また、実測結果に基づき1回あたりの移動に係る賃金を定額制とすることについても

「労働時間に基づき支払うべき賃金が定額を超える場合に超過分を支払うのであれば、労働者に不利益とはなりませんので、可能と考えられます。この場合、雇入通知書や就業規則でその旨を明示する必要があります。」

介護労働者の改善ポイント2014 15ページ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000064728.pdf

としています。

例)1回の移動を15分かかるとみなして、移動1回あたり15分相当の賃金を支払う。15分を超える分については超過分の賃金を支払う。

定額制を導入しても、移動時間を含めた労働時間管理と、超過分の賃金支払は必須です。

参考

上記通達では、移動時間だけでなく、業務報告書の作成時間、待機時間や研修時間についても見解が示されています。
下記は抜粋です(太字化は筆者による)。

「労働時間及びその把握  

訪問介護事業においては、非定型的パートタイムヘルパー等が訪問介護の業務に直接従事する時間以外の時間を労働時間としていないものが認められるところであるが、訪問介護労働者の移動時間や業務報告書等の作成時間などについ て、以下のアからエにより労働時間に該当する場合には、適正にこれを把握する必要があること(法第32条)。 

ア 移動時間  

移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、 労働時間に該当するものであること。

具体的には、使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するものと考えられること。 


イ 業務報告書等の作成時間  

業務報告書等を作成する時間については、その作成が介護保険制度や業務規定等により業務上義務付けられているものであって、使用者の指揮監督に基づき、事業場や利用者宅等において作成している場合には、労働時間に該当するものであること。 

ウ 待機時間  

待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するものであること。

エ 研修時間  

研修時間については、使用者の明示的な指示に基づいて行われる場合は、労働時間であること。

また、研修を受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不利益な取扱いがある場合や研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより、本人の業務に具体的に支障が生ずるなど実質的に使用者から出席の強制があると認められる場合などは、たとえ使用者の明示的な指示がなくとも労働時間に該当するものであること。

訪問介護労働者の法定労働条件の確保について 平成16年8月27日付基発第0827001号
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0007.pdf