福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)が廃止!

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止することとなりました。
その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることになります。

高齢者介護職員だけでなく、当然障害者福祉職員も同様になります。
廃止の理由は処遇改善加算Ⅰについて、約70の事業所が算定していることが挙がっています。
つまり、介護・福祉サービスの報酬については、行政も処遇改善加算Ⅰを取得する前提で、全体の報酬額を考えているとみるべきでしょう。

■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html