第1章 総則 第1条 目的

就業規則自体の目的を明記しましょう

第1条 (目的)

1 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、 株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。

条文の目的・存在理由

就業規則自体の目的を明らかにします。就業規則の目的として、下記が挙げられます。

・労働者の企業内における服務規律維持
・会社の社会的信用や名誉を維持するため、就業時間外における従業員の企業秩序遵守
・(就業規則作成時のルールを定めた)労働基準法89条に基づき、労働者の労働条件を定める

また、就業規則には必ず記載しなければいけない絶対的必要記載事項と、定めがある場合は記載しなければいけない相対的必要記載事項があります。
一方で、就業規則に記載してはいけない事項というものはありません。
そのため本条項に事業運営の目的を記載し、労使の一体感を図るといったことも可能です。

リスク 法令の包括準用規定を安易に設けるリスク 

就業規則の各規定は使用者と労働者の労働契約内容となり、その結果労使双方に履行義務が発生します。
一方で、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法には、訓示的なものや努力義務を記したに過ぎない条文も多く存在します(ただし労働基準法第13条のように強制力を持って順守を求める条文もあります)。
そのため、会社の経営体力等を考慮せずに、上記第2項のような法令の包括準用規定を安易に設けてしまうと、無用の労使トラブルに巻き込まれてしまうリスクがあります。

改善案

上記リスクを鑑みると、経営者等は、労使双方が履行できる内容なのかどうかを一つ一つ吟味した上で就業規則を作成する必要があります。
そのため上記第2項については、安易に記載するべきではありませんし、一切記載しないという方法も状況によっては必要です。

参考判例

参考となる判例は特にありません。

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