公的機関による労使間トラブルの解決方法について教えてください。現在は顧問社労士の協力を得ながら解決を試みています。

労使間トラブル解決

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回答

労働紛争解決の場は裁判だけではありません。

価値観や育ってきた環境も違えば、多かれ少なかれ従業員間や労使間のトラブルは発生します。

現在顧問社労士の協力を得ながらトラブル解決を図っているとのことですが、収拾がつかない場合は下記のような手段が選択肢に挙がってきます。

  1. 労働相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん(個別労働紛争解決制度)
  2. 労働審判
    民事訴訟よりも時間がかかりません。
    さらに提示される解決手段も、当事者の事情に沿った柔軟なものになる傾向があります。
  3. 民事訴訟
    みなさんが想像される裁判です。
    解決までに1年以上かかることも多々あります。

ここでは、上記3つの手段について解説していきます。

解説

1 労働相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん

これらは、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく制度です。

3つの解決手段の概要は次のとおりです。
*あっせんは、前段階としての助言・指導の手続きを経なくても利用できます。

労働相談都道府県局長による
助言・指導
紛争調整委員会による
あっせん
都道府県労働局に設置されている総合労働相談コーナーを利用します。

関連する法令・裁判例などの情報提供や、助言・指導制度とあっせん制度についての説明が行われます。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)もしくは総合労働相談コーナーに助言・指導の申出を行います。

都道府県労働局長による助言・指導の結果、解決すれば終了です。

解決しなかった場合は、希望に応じてあっせんへの移行、または他の紛争解決機関の説明・紹介があります。
あっせん委員が双方の主張の要点を確認し、紛争当事者間の調整と話合いの促進を行います。

これにより紛争の円満解決を図ります。

労働者と使用者のどちらも利用可能で、費用は無料です。

労働相談は、労働問題に関するあらゆる分野が対象です。

しかし、「助言・指導、あっせん」については、利用できる紛争の対象かどうか確認する必要があります。

助言・指導の対象にならないもの

  • 労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
  • 他の法律において紛争解決援助制度が設けられている紛争や、裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争など

あっせんの対象にならないもの

  • 上記「助言・指導の対象にならにもの」
  • 募集・採用に関する紛争
厚生労働省ウェブサイト 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

あっせんという言葉の通り、あっせん委員の仲介により問題の円満解決を目指すものです。

押さえておきたいポイントは下記の通りです。

紛争調整員会によるあっせんのポイント

  • 紛争調整委員会は、弁護士や大学教授などの労働問題の専門家で構成する委員会で、各都道府県労働局に設置されています。事案ごとに対応するあっせん委員は、上記紛争調整委員会の委員から選ばれます。
  • あっせんが行われる日(あっせん期日)は1日で、2時間程度で終わります。
  • あっせんの手続きは非公開です。
  • 労働者によるあっせん申請を理由に、事業主が当該労働者に解雇などの不利益な扱いをすることは禁止されています。
  • あっせんにより合意が得られた場合は、当該あっせん案は民法上の和解契約の効力を持ちます。
  • 都道府県労働局長による助言・指導を経ずにあっせんを利用することもできます。

労働審判

労使間の労働問題に関するトラブルを、実情に合わせて、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とします。

「労働審判」とは言っても、ここでもまずは調停が試みられます。

調停による解決ができない場合に、労働審判という判断が下されます。

後述の民事訴訟は解決までに1年以上かかることが一般的ですが、この労働審判は2〜3ヶ月で審理が終結します。

ポイントは下記の通りです。

労働審判の特徴
  • 労働審判委員会が審理を行う。
    この労働審判委員会は、労働審判間(裁判官)1人と、労働関係に専門的知識と経験を有する労働審判員2人で構成されます。
  • 原則として3回以内の期日(≒日程)で審理します。
  • まずは調停(=話合いによる解決)を試みます。
    しかし調停で解決しない場合には、事案の実情に即した判断(労働審判)が行われます。
    この労働審判は、審理の結果認められた当事者間の権利関係や手続経過が考慮され、柔軟な解決が図られます。
    *審理・・・裁判官等が取調べを行って、事実関係・法律関係などを明らかにすること。
  • 労働審判に対し、当事者から異議申し立てがあれば、当該労働審判は効力を失います。
    その結果、当該事案は訴訟に移行します。
  • 確定した労働審判(=異議申し立てのない労働審判)や調停内容は、裁判上の和解と同じ効力があります。
    強制執行も行うことができます。
裁判所ウェブサイト「労働審判手続」

労働審判についてより詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。裁判所ウェブサイトへのリンクです。

3 民事訴訟(通常訴訟)

裁判における問題解決が民事訴訟です。

民事訴訟は、民事訴訟法に則って審理が行われます。

下記が民事訴訟で訴えられる主なものです。

  • 未払い賃金の請求
  • 従業員が、解雇が無効であることを主張(地位確認の請求)
  • 心身の損害に対する損害賠償請求

前述の「労働相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん」や「労働審判」を経ずに、民事訴訟を行うこともできます。

労働審判から訴訟に移行した場合は、その訴訟は審判の内容を引き継ぎます。

裁判所ウェブサイト「民事訴訟の種類」

民事訴訟についてより詳しく下記をご覧ください。裁判所ウェブサイトへのリンクです。

まとめ

就業規則の不利益変更など、裁判所による判断がなければ白黒はっきりしないことも多々あります。

民事訴訟に比べて、金銭的・時間的コストが少ない解決方法をここでは紹介しました。

しかし、労使間トラブルの発生がないことに越したことはありません。

解雇や、賃金などの労働条件に関する決定を下す場合には、事前に社会保険労務士などの専門家や、上記で紹介した総合労働相談コーナーを利用することをお勧めします。