労働基準監督署の調査について教えてください。会社を設立し、従業員も雇い始め、労務管理について日々改善中です。

労働基準監督署

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回答

労働基準監督署は、事業所(会社など)が、労働関係の法令を遵守して運用しているかを監督する機関です。

監督するにあたって下記のような手段を有しています。

  1. 調査
  2. 是正勧告書・指導票・使用停止命令書の交付
  3. 書類送検(是正勧告に従わない場合など)

調査はさらに、下記4つに分かれます。

  1. 定期監督:労働基準監督署が、毎年立ち入り件数を決めて、定期的・計画的に行うものです。
  2. 申告監督:従業員や元従業員からの通報(タレ込み)があった場合に行われるものです。
  3. 災害時監督:一定規模以上の労災が起きた場合に、実態調査のために行われるものです。
  4. 再監督:主に上記1・2で違反があり、是正勧告や指導があった場合に再度行われるものです。

労働基準監督官は、法律に基づき特別司法警察官として、調査・被疑者検挙する権限を有しています。

原則として、調査は事前予告なしで行われます。

予告なしの調査であっても、拒否することはできません。
*ただし、対応できる担当者不在の場合など事情を説明すれば、調査日変更ができることがあります。

解説

調査の流れ

労働基準監督署の調査は下記のように進められていきます。

1.予告

通常は、予告なしで行われます。
このような抜き打ち検査ができる法的根拠については、下記「労働基準監督官の権限と関連法律」をご覧ください。

2.調査

機械や設備の検査、労働関係帳簿の検査、労務担当者への聴き取りなどが行われます。
提出が求められる主な労働関係帳簿は下記のとおりです。

  1. 会社組織図
  2. 労働者名簿
  3. 就業規則
  4. 雇用契約書(労働条件通知書)
  5. 賃金台帳(賃金明細書)
  6. タイムカード(出勤簿)
  7. 時間外・休日労働に関する協定届
  8. 変形労働時間制など、当該企業で必要となる労使協定
  9. 変形労働時間のシフト票
  10. 有給休暇の取得状況の管理簿(有給休暇届)
  11. 健康診断個人票
  12. 総括安全衛生管理者の選任状況のわかる資料
  13. 安全委員会・衛生委員会の設置・運営状況のわかる資料
  14. 産業医の選任状況のわかる資料

3.(労働基準監督署による)文書指導〜是正勧告書・指導票・使用停止命令書の交付〜

交付される文書は次のとおりです。

  • 是正勧告書
    法違反があった場合に交付されます。是正すべき期日も記載されます。
    これは行政処分ではなく、行政指導で、強制力はありません。
    ただし、従わなければ再調査等につながるため、事実上提出しなければいけないでしょう。
  • 指導票
    明らかな法違反ではないものの、改善すべき項目がある時に交付されます。
    これは行政処分ではなく、行政指導で、強制力はありません。
  • 使用停止命令書
    施設や設備の不備などで、労働者に緊迫した危険があり、緊急を要すると判断された場合に交付されます。
    これは行政処分であり命令に従わなければ罰則がある一方で、不服があれば行政不服審査法や行政事件訴訟法で争うこともできます。

4.(事業所による)是正報告書・改善報告書の提出

期日までに、報告書を提出しましょう。
どうしても期日に間に合わない場合は、必ず労働基準監督署に連絡を入れて、期限の延長を依頼しましょう。

5.再調査

是正報告書が交付された場合には、高い確率で実施されると思っておいた方が良いでしょう。
期日を守って是正報告書を提出しても、再調査が実施されることはあります。

6.書類送検

度重なる指導にも関わらず法違反が是正されない場合に行われます。
重大・悪質なケースは、刑事事件として取調べ等が行われます。(任意捜査、捜索・差押え、逮捕等の強制捜査)

労働基準監督官の権限と関連法律

すでに述べたとおり、労働基準監督官は特別司法警察官としての権限を有しています。

犯罪を調査し、被疑者を検挙することもできる強力な権限です。

労働基準監督官の権限について、労働基準法第101条〜103条に明記されています。

労働基準法第101条 

  1. 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
  2. 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

労働基準法第102条

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

労働基準法第103条

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

適正な調査実施のために予告なく事業場へ立ち入ることができますが、この点についての関連法律は「ILO 第81号条約第12条第1項」です。

ILO 第81号条約(労働監督条約)第12条第1項 *日本は、1947年にこの条約を批准しています。

正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。
(a) 監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。

立ち入りや調査を拒んだり、調査を妨害したりすれば、労働基準法第120条を根拠に処罰を受けます。

労働基準法第120条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

どのようなところが調査として見られるのか?

厚生労働省によれば、平成30年には監督指導を17万件実施し、定期監督等で約68%の事業場で労働基準関係法令違反があったとのことです。

主な違反事項は、
① 時間外労働に関する届出を労働基準監督署に届け出ない、または届け出た上限時間を上回って時間外労働(残業)を行わせたもの
② 機械や設備などの安全基準を満たしていなかったもの
③ 時間外労働(残業)などに対して割増賃金を支払っていないもの(一部未払を含む)
などとなっています。

「労働基準監督署の役割」(厚生労働省リーフレット)より引用

①と②は労働者の生命に関わるものであり、③は賃金という労働者の生活の糧に関わるもので、どちらも重要な項目です。

労務管理に関わるあらゆる法令の遵守が望まれますが、特に上記3点についてはより意識して遵守しなければいけないでしょう。

各都道府県の労働局で毎年、行政運営方針が公表されています。
これら資料は、労働基準監督署がどのような項目を重視しているかの参考にもなるでしょう。

下記は神奈川県労働局の資料です。